FAQ

よくある質問

    手術室の手洗い水について

    2005年2月1日医療法施工規則の一部改正により、「滅菌手洗いの設備」から「清潔な手洗いの設備」に改正されました。
    これにより多くの病院で、手術の手洗いでも水道水が採用されています。
    ただし、これは滅菌水による手洗いを妨げるものではありません。

    手術室設備に関する項目について

    手術室設備に関する項目としては、下記の項目が挙げられます。
    「機能に見合った施設・設備・機器・薬品などが整備され、適切に管理されている」
    1.必要な手術室が整備されている
    2.手術内容に見合った空調設備および空気清浄設備があり、保守点検されている
    3.医療ガス配管や麻酔器、必要なME機器・手術器具が整備され、保守点検されている
    4.余剰ガス排出装置がある
    5.麻薬・毒薬・劇薬・ハイリスク薬剤などの薬剤が適正に保管・管理されている
    6.輸血用血液製剤の保管・管理が適切に行われている
    7.清潔ゾーンが明確にされている

    手術室の清掃について

    手術医療の実践ガイドライン(改訂版)では、以下の様に述べられています。
    手術室環境整備(勧告)
    1.手術室の清浄化は手術終了時の清掃だけではなく、
    定期的な手術部全体の整理整頓を計画的に実施する
    2.毎朝、手術開始前に点検を行い、必要に応じて始業時清掃を行う
    3.手術と手術の間に行う清掃は手術台を中心に短時間で効率よく実施する
    4.その日の最後の清掃は、手術台周辺を中心に使用した機器も含めて実施する
    5.週末・月末に定期清掃の一環として計画的に、日常清掃では行えないような場所の清掃を行う
    6.年次計画としての定期的特殊清掃を行う
    7.その他、手術室の日常管理で注意を要すること

    等電位接地について

    患者が直接または間接的に接触する可能性がある範囲の金属間に電位差が生じないように、医用接地センターにて金属部分(露出導電性部分)を電線で結び等電位にするシステムです。
    心臓直接感電(ミクロショック)の発生する可能性のある手術室、ICU・CCU、NICU、心臓カテーテル室などで設備する必要があります。

    非接地配線方式について

    絶縁トランスを通して電気を供給することにより、絶縁の悪い機器(漏電状態)を使用した場合でも感電・停電の心配が無く、持続的に電源が供給できる配線方式です。
    人工呼吸器等の生命維持装置を使用する部屋には不可欠な設備です。非接地配線方式はJIS T 1022(病院電気設備の安全基準)に規定されています。

    手術室設備には以下の規格や指針、法律があります。

    1.電気設備
    日本工業規格「病院電気設備の安全基準 JIS T 1022」
    日本医療福祉設備協会規格「病院設備の設計管理指針HEAS-04-2021」
    2.医療ガス設備
    日本工業規格「医療ガス配管設備 JIS T 7101」
    3.空調設備
    日本医療福祉設備協会規格「病院設備の設計管理指針HEAS-02-2022」
    4.手術室内装
    医療法

    医療用酸素は、日本薬局方に定義された「薬」です。

    1.組成・性状
    酸素(O2)99.5vol%以上を含み、無色無臭で支燃性ガスです。
    2.効能又は効果
    ①酸素欠乏による諸症状の改善に使用します。
    ②窒素と混合し、医療用空気として麻酔器や呼吸器に使用します。
    3.産業用酸素との違い
    産業用酸素は高圧ガス保安法の規制のみを受けますが、医療用酸素はそれに加えて薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保等に関する法律)の規制を受けます。

    容器弁の安全性について

    消防用設備等の点検要領につきましては、平成14年6月11日付 消防庁通知(消防予第172号)で全面改正され、この通知の「第6不活性ガス消火設備」及び「第7ハロゲン化物消火設備」の総合点検に、「設置後10年を経過した貯蔵容器の容器弁は、設置後15年までに再検査を行うこと。」と示されました。しかし、容器弁の再検査の方法が具体的に示されなかったことから、 運用が進んでいませんでした。
    その後、平成21年3月31日付 消防予第132号通知「不活性ガス消火設備等の点検要領の改正について」において、ガス系消火設備の点検要領が改定され、従来の総合点検の項目とされてい た「容器弁の再検査」が『容器弁の安全性』と改め、6ヶ月ごとに実施する機器点検に移行され「設置後15年を経過した容器弁及び当該点検を実施後15年が 経過した容器弁は、20年までに点検を行う」と規定されました。
    つきましては、容器弁の経年変化や腐食による誤放出・不作動を防止し、お客様の安全・安心を確保していただくために、『容器弁の安全性』点検の実施にご理解くださいますようお願い申し上げます。


    設備経年数と故障発生率の関係(通称:バスタブ曲線)


    「容器弁の安全性」に関する点検概要

    ◆点検対象品

    不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備
    消火設備に設置されている貯蔵容器・加圧用ガス容器・起動用ガス容器に使用されている容器弁が点検対象。


    点検対象期間

    ※既に20年を経過した容器弁は速やかに点検してください。
    設置後15年以上経過した容器弁及び点検実施後15年経過した容器弁は5年以内に全ての容器弁の点検を実施しなければなりません。


    点検内容

    ◆容器弁点検6項目

    (1)外観、(2)構造・形状・寸法、(3)耐圧、(4)気密、(5)安全装置作動、(6)表示

    ◆工場に持ち帰り点検

    点検には最短で約1ヶ月間必要です。その間、当該消火設備には代替容器を設置します。
    尚、劣化の著しいものや消火設備の推奨交換年数(18年~20年)を過ぎたものについては、点検ではなく、新品の容器弁に交換することを推奨いたします。